10月1日からの消費税の改正論点について

10月1日からの消費税の改正論点について

 スタッフブログ

こんにちは
九段会計事務所の山岡です。

今日は、税制改正についてのお話です。

平成27年10月1日より、「電気通信利用役務の提供」について、消費税の取り扱いが変わります。
(国税庁のHPでのご案内は、こちら
これまで、国内の事業者からの電子書籍の購入には消費税が課税され、国外の事業者からの電子書籍の販売には消費税が課税されておらず、不公平感がありました。
この問題を解決するために、国外からの電子書籍の購入などについても消費税が課税される事となりました。

ご対応はお済みでしょうか?

「電気通信利用役務の提供」とは、電子書籍・音楽・広告配信など、インターネット回線を通じて行われる取引を言います。
このうち、広告配信など、個人では行わないものを「事業者向け」、電子書籍や音楽など、個人の方も行うものを、「消費者向け」としています。

事業者向けの電気通信利用役務の提供で、相手先が国外の法人又は個人の場合
 役務を提供する側   ~ これまで:輸出免税  これから:不課税売上
 (役務の提供をする側:国内 役務の提供を受ける側:国外)

 役務の提供を受ける側 ~ これまで:不課税仕入 これから:課税仕入+納税義務(※)
 (役務の提供をする側:国外 役務の提供を受ける側:国内)
 ※課税売上割合が95%以上の場合、又は簡易課税制度の適用を受けている方は、当分の間、「課税仕入+納税義務」はなかったものとされます。
  ですが、課税売上割合が95%未満の方は、納税義務が新しく発生します。
  不動産の貸付業など非課税売上が多い方で、googleなど、国外のため不課税となる広告宣伝費などがある方は、ご注意ください。

 

消費者向けの電気通信利用役務の提供で、相手先が国外の法人又は個人の場合
 役務を提供する側   ~ これまで:輸出免税  これから:不課税売上
 (役務の提供をする側:国内 役務の提供を受ける側:国外)

 海外に対して電子書籍の販売や音楽配信をしている場合には、ご注意下さい。

 役務の提供を受ける側 ~ これまで:不課税仕入 これから:課税仕入(※)
 (役務の提供をする側:国外 役務の提供を受ける側:国内)

 ※ただし、課税仕入が出来る場合は、国税庁に登録国外事業者として登録されている場合に限ります。
  (登録国外事業者については、こちら

これからも、税制改正など、税務のお話しをしていきますので、宜しくお願いします。

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