メルマガ VOL.101 (2017年12月27日 配信分)

メルマガ VOL.101 (2017年12月27日 配信分)

 メルマガ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★2017年12月27日☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆ !!九段会計通信!! ☆★☆★☆★☆
☆★☆★☆★☆★☆★ http://www.kudan-tax.jp/ ★☆★☆★☆★☆★

◇九段会計通信 Vol.101のコンテンツ◇

■年末年始休業のお知らせ
■こんなときどうなる?身近な税務トピック
~所得税の譲渡所得・一時所得・退職所得について~
■東京経営者大学のご案内!
■労務情報
■編集後記


こんにちは!代表の高木です。

一年がたつのは、あっという間ですね。
クリスマスも終わり、今年もあとわずかとなりました。

素晴らしい新年を迎えられるよう、
気合いをいれて頑張ります!

それでは今月のメルマガをお送り致します。
宜しくお願い致します!

代表・税理士 高木 功治

┌――┐彡■年末年始休業のお知らせ
|\/├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

年末年始の休業日につきまして、誠に勝手ながら、下記の通りとさせていただきます。

年内最終営業日:平成29年12月28日(木)12:00まで
年始営業開始日:平成30年 1月 4日(木)14:00より


ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

┌――┐彡■こんなときどうなる?身近な税務トピック
|\/├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘


~所得税の譲渡所得・一時所得・退職所得について~

早いもので今年も、もう数日となりました。
確定申告では、個人の方の1年間の所得を計算して、
計算した所得に応じて所得税を納めます。
また、医療費控除や寄附金控除により所得税の還付を受ける事も出来ます
不動産をお持ちの方や、お店を経営されている方は毎年、確定申告を
されていますが、それ以外の方も確定申告が必要になるケースがあります。

 

1.臨時的な収入に対する課税

 

日本の税制では戦後、臨時的な収入も含めて個人が得た全ての所得に対して
課税が行われる制度を採用しています。
所得税でいう「所得」とは、次の10種類に分類されます。

 

(1)利子所得 (2)配当所得 (3)給与所得
(4)事業所得 (5)不動産取得 (6)山林所得
(7)譲渡所得 (8)一時所得 (9)退職所得 (10)雑所得

 

このうち、(7)~(9)については、臨時的に生ずる所得と言われています。
これらも含めて確定申告を行う必要があります。

 

2.譲渡所得

 

(1)譲渡所得とは

 

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、
金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、
取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、
土石(砂)などがあります。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
また、生活用動産は対象になりません。(高価な貴金属を除く)

ただし、不動産販売業を営まれている方が行う不動産の譲渡は、
臨時的なものではないので、譲渡所得ではなく事業所得になります。

 

(2)譲渡所得税の計算方法

 

主に、次の計算式により所得を計算します。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得は、次の5つに大別されます。
不動産等の短期譲渡・・・所得税15.315% 住民税5%(申告分離課税)
不動産等の長期譲渡・・・所得税30.63% 住民税9%(申告分離課税)
株式等の譲渡・・・所得税15.315% 住民税5%(申告分離課税)
上記以外の資産の短期譲渡・・・総合課税
上記以外の資産の短期譲渡・・・総合課税(所得に1/2を掛けて計算)

※1 短期譲渡は、その年の1月1日で、所有期間が5年以内のケースを言います。
※2 長期譲渡は、その年の1月1日で、所有期間が5年超のケースを言います。
※3 総合課税とは、給与所得や事業所得と合算して計算する事を言います。

累進課税が適用されますので、所得の多い方程、税率は高くなります。
※4 申告分離課税とは、総合課税とは切り離して、その1つの資産の
譲渡の中だけで所得を計算して税率を乗じる事を言います。
他の資産に関する所得とは通算出来ませんが、
不動産の短期譲渡・長期譲渡や株式等の譲渡の中で、
それぞれ通算出来る場合もあります。
※5 総合課税になる譲渡所得では、特別控除として所得から50万円が控除されます。

 

(3)譲渡所得の対象者

 

ご自宅を含めた不動産を譲渡した方、ゴルフ会員権や貴金属を譲渡された方は、
譲渡所得の対象者となるケースがあります。
後で納税が発生するケースもありますので、ご注意下さい。

 

3.一時所得

 

(1)一時所得とは

 

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を
有しない一時の所得をいいます。
具体的なものとして、次のものがあります。

 

① 懸賞や福引きの賞金品
② 競馬や競輪の払戻金
③ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

 

(2)一時所得税の計算方法

 

次の計算式により所得を計算します。
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額
また、特別控除として、所得から50万円が控除されます。
税額計算については、総合課税(所得に1/2を掛けて計算)です。
譲渡所得の不動産、株式等以外の長期譲渡と同じです。

 

4.退職所得

 

(1)退職所得とは

 

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、
社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、
適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける
退職一時金なども退職所得とみなされます。

 

(2)退職所得税の計算方法

 

次の計算式により所得を計算します。
退職所得=収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額)
退職所得控除額とは、勤務年数により計算されます。
勤務期間が長い程、退職所得控除額は大きくなります。
また、所得に1/2を掛けて計算した金額から税額を算出します。

 

(3)退職所得の受給に関する申告書と源泉徴収について

 

① 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合
退職時に、退職する職場で退職所得を計算して、源泉徴収する必要があります。
この場合、税率は5~45%の段階税率になります。
源泉徴収が行われた時点で課税関係は終了するため、原則として
確定する必要はありません。

 

② 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合
退職金の金額に20.42%の税率を乗じて、源泉徴収をします。
このあと、確定申告で退職所得税を計算し直す必要があるので、
確定申告をする必要があります。また、税率を乗じる前に、
退職所得控除額を控除したり、1/2を乗じたりしませんので、
基本的には、①より源泉税は高くなります。

 

このように、「退職所得の受給に関する申告書」については、
基本的には提出された方が有利になります。
特段の事情がない場合には、ご提出される事をお勧めします。

 

5.まとめ

 

2~4で上げた所得は、全て臨時的な所得になります。
特徴として、譲渡所得の長期・不動産・株式等を除いて、
税額計算の前に1/2を掛ける点や、一定額の税額控除がある点があります。
これにより、納税のインパクトを抑える目的があります。
また、譲渡所得においても、自宅の譲渡や不動産の買い替えなどのケースで
優遇措置的な所得控除または税率が用意されているケースがあります。
一度の納税額はどうしても多くなってしまうかもしれませんが、
しっかりとシミュレーションや税額計算を行う事で、
確定申告に備えて頂ければと思います。


ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。
メールマガジン編集担当  山岡 至

┌――┐彡■東京経営者大学のご案内!
|\/├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

東京経営者大学(後継経営者、幹部育成講座)第5期生が開講中です。

東京経営者大学とは、経営コンサルタント会社で30年使用してきた
コンサルティングノウハウを、経営者と幹部を育成するために
提供していただくものです。

ただ講座を受けて聞いているだけの座学ではなく、自ら考え、行動し、
それを発表するというトレーニングサイクルを行うことで、
経営者として、また幹部としての成長を促すものです。

そこで、しっかりとプロのコンサルタントの先生のもとで学び、
顧問させていただいている私たちの立場から、
継続した行動が行われているかを確認させていただくことで、
短期的で終わらず、継続した成長が実現できます。

また、一緒に学ぶ経営者の同志ができることで、
今後もお互いに助け合いながら自社の経営に役立てることもできます。

これまでの参加者の方々は、日に日に参加者同士信頼関係が生まれ、
新たなビジネスチャンスを掴んだ方も多くいらっしゃいます!

ご興味のある方は、見学が出来ますので、
各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい!!

担当:森戸 将登・武井 愛実

┌――┐彡■労務関係
|\/├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

人材開発支援助成金など、比較的取りやすかった助成金が

今年度(平成30年3月末)で終了すると言われています。

計画書を出しておけば3年間は有効になるので、

申請を予定していた事業者様は早めに申請をお願いします!

┌――┐彡■編集後記
|\/├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

とうとう今年も残り数日となりました。

年々時間が経つのが早く感じます。

AIやIoTなどでどんどん便利になり、生産性が上がっているはずなのに

いつも時間が無いように感じるのはどうしてだろうと思います。

余裕を無くすと仕事ではミスが生じやすいですし、

家庭でも笑顔が消えやすいので、

特に心の余裕は持ち続けたいと思います。

メールマガジン編集責任者 矢合 真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★FaceBookやっています!
「税理士法人 九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します!
「いいね!」ボタン押して下さい★

★募集!
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい!所員が「インタビュー&写真撮影」に伺います!!

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「MAS(マス)」。
経営計画の策定や月次管理のお手伝いを行います。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象にお送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
なお、このメールには返信いただけませんので、お問い合わせ等ございましたら
各担当者又は下記連絡先までお願い致します。
info@kudan-tax.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★九段会計事務所☆★☆★☆★☆★☆★

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-3-1
滝ビル3F
TEL  03-3222-5271
FAX  03-3222-5270
URL  http://www.kudan-tax.jp/
mail    info@kudan-tax.jp

 

お困りなことはございませんか?
お困りなことはございませんか? お気軽にご相談ください