節税対策~交際費編~

節税対策~交際費編~

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法人(会社)の場合は、接待交際費は1割税金の計算上は経費になりません。

(大企業は全額経費になりません)

 

平成18年の改正で、一人当たり5千円以下の飲食代は

①日付の記入

②飲食に参加した取引先の会社名、参加者名

③人数(当社の参加者名)

④金額

⑤店名、住所

の記載があれば、全額経費として認める、となりました。

 

しかし改正後、参加人数の水増しによる不正が多く、

税務調査の際、厳しくチェックされるようです。

記載に誤りがあった場合、会社は故意ではなくても仮装・隠ぺいとみなされて

重加算税を課される可能性があるとのことです。

 

これは、接待を行った従業員が参加人数を偽って経理担当に報告するケースが少なくなく、

会社としても経費の妥当性を把握するため、

しっかりと記入をしたほうが宜しいかと思います。

 

また、このような記載があると、本当にこの接待は会社にとって有効なのか、

分析することができます。

つい、誘われるがままに、また、慣習となっているから接待している、

ということはないでしょうか。

 

不景気になり、経費を削るのは、【3K】からともいいます。

①交際費②会議費③広告宣伝費

です。

 

これに、

④交通費⑤教育費⑥研究費

をつけたりします。

(いずれも【K】です)

 

いずれにしても、健全な経営のためには、

費用の適正化が必要です。

ぜひ、見直すためにも、きちんと明細を記入してください。

 

かといって、必要なものの支出まで減らすと、それ以上に売り上げを減らしてしまったり、

将来の利益を減らすことにつながる場合もありますので、

しっかり吟味することが必要かと思います。

 

そのようなサポートもしておりますので、ぜひ思ったことを教えてください!

※写真は、2年ほど前の社員旅行です。(接待のイメージ画)

 

東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所

九段会計事務所 矢合

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