メルマガVOL.103(2018年2月9日配信分)

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★2018年2月9日☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆ !!九段会計通信!! ☆★☆★☆★☆
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◇九段会計通信 Vol.103のコンテンツ◇

■こんなときどうなる?身近な税務トピック
~仮想通貨の課税関係~
■東京経営者大学のご案内!
■編集後記


こんにちは!代表の高木です。

立春とは名ばかり。まだまだ寒い日が続いています。
今年は降雪が多いようで、各地の積雪情報を聞くと驚かされます。

まだまだ風邪やインフルエンザが流行していますので、お気を付けください。

それでは今月のメルマガをお送り致します。
宜しくお願い致します!

代表・税理士 高木 功治

┌――┐彡■こんなときどうなる?身近な税務トピック
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~仮想通貨の課税関係~

年末年始を挟んで、仮想通貨の話題が熱を帯びています。
昨年末には、様々な仮想通貨のレートが上昇しましたが、
中国当局などの行政による規制リスクや、
コインチェックにおけるNEMの流出などにより、さらに乱高下が続いています。

 

1.仮想通貨を保有している場合

 

bitFlyerやコインチェックなどの取引所で仮想通貨を保有している方の場合、
昨年は、日常的に仮想通貨同士を交換する、
日本円や外貨に両替するなどの運用をしているケースが多いのではないでしょうか?

その場合、次のポイントで、所得税が課税されます。

 

(1)仮想通貨同士を交換した場合
(2)仮想通貨を日本円や外貨などの法定通貨に両替した場合
(3)仮想通貨で商品を購入した場合

 

(1) の仮想通貨同士を交換した場合ですが、
交換時は日本円などの法定通貨のやりとりがないので、
手元のキャッシュは増減していないように見えます。
しかし、所得税や法人税による考え方では、
保有している資産を譲り渡した場合、収益が実現したものと考えます。
そのため、その収益の対価が他の仮想通貨であっても、
元々持っていた仮想通貨を売って、新しい仮想通貨を買ったと考えます。
この時、新しく買った仮想通貨の「時価」と元々持っていた仮想通貨の「時価」は、
その瞬間にはイコールになっていると考えられます。
その新しく買った仮想通貨の「時価」が、資産を譲り渡した時の対価となり、
元々持っていた仮想通貨の取得時の金額が「原価」になります。
所得税では、この「対価」と「原価」の差額に対し、課税が行われます。

(2) の仮想通貨を日本円や外貨などの法定通貨に両替した場合も同様です。
この場合は、「対価」が、他の仮想通貨ではなく、日本円や他の国の外貨などになります。

また、(3)の仮想通貨で商品を購入した場合は、
購入した商品の「時価」と元々持っていた仮想通貨の「時価」が、
その瞬間にはイコールになっていると考えられ、購入した商品の「時価」が「対価」となります。

 

2.申告の際の問題点

 

1.で、仮想通貨の課税の理由とタイミングをご説明しました。
このようなお取引をされた方は、確定申告をする必要があります。
ここで、1.に記載した事項を把握する上でいくつかの重大な問題があります。

 

(問題点1)元々持っていた仮想通貨の「時価」が分からない

 

仮想通貨同士を交換する場合や、又は商品を購入した場合には、
仮想通貨を「時価」で交換し、また「時価」による商品の購入が行われたものとして
計算をしなければなりません。
しかし、取引所からアウトプット出来る過去の取引履歴の情報は限られています。
その「瞬間」の仮想通貨の「時価」が記載されていないものが大半ではないでしょうか?
その場合、本当に正しい「時価」というものが分からない可能性があります。

 

(問題点2)一日の間で時価の変動が大きすぎる

 

(問題点1)を解決しようとしたときに、
株価の計算のように、一日の「平均値」や「終値」を使ってはどうかと考えます。
株価や円/ドルのレートはそれでもいいかもしれませんが、
仮想通貨は、いわゆるストップ高やストップ安の考え方がありません。
そのため、一日の間でも朝と夕方ではレートが全く異なる事があります。
例えば23時59分のレートを時価として所得税の計算した場合、
実際の取引時の「時価」と計算上の「時価」が大幅に異なる事になります。
取引の瞬間の時価が取得出来ない場合は、
実務的には、このように一定のタイミングでの仮想通貨の「時価」を把握して、
それで計算せざるを得ないと考えられます。
しかし、その方法で課税上問題がないか、国税庁は指針を示していません。

 

(問題点3)取引所から「時価」のチャートが取得できない

 

海外の取引所や、整備の行き届いていない取引所を使用している場合、
時価のチャートが取得できない可能性があります。
また、直近数ヶ月は取得出来ても、過去に遡って取得出来ないという事も考えられます。
その場合、その取引所での過去の「時価」がそもそも分からないという事になってしまいます。

 

3.所得税の申告の必要性

 

2.で様々な問題が浮き彫りになりましたが、資料が足りないからといって、
所得税を払わなくていいかというと、決してそうではありません。
事実として仮想通貨の取引があり、データが不足していようとも、
その履歴がオンライン上にある事を考えると、
国税庁にとっては個人の取引履歴を補足する事は容易かもしれません。
(少なくともオフライン上での紙媒体等よりは容易でしょう)
そのため、もし、申告をしないでいた場合、今年1年のどこかのタイミングで、
国税庁が「決定」という方法を使って、
仮想通貨の保有実績がある方に対して課税を行う事は十分に考えられます。
しかも、2017年の1月~12月で計算を行いますので、
年末の非常に高騰しているレートで計算が行われます。
百万円単位、千万円単位(もしかしたらそれ以上も・・・)の課税が行われるかもしれません。
それは、お持ちの方でも、現時点では完全に把握しれきれないかもしれません。

 

4.所得税での取り扱い

 

所得税では、所得を10の区分に分けています。
国税庁からの指針では、
仮想通貨の取引により得た所得は「雑所得」に分類されるとの方針がでています。
ただし、あくまで方針ですので、法的な根拠があるわけではありません。
デイトレーダーさんのよう、仮想通貨の取引により生計を立てている場合には、
「事業所得」に該当する可能性もあります。

また、「雑所得」のデメリットとして、「雑所得」の計算の結果、
マイナスとなった場合に他の所得と通算できない、といった事があります。
もし、2018年中に仮想通貨の乱高下により「雑所得」がマイナスになった場合
(年間で損をしてしまった場合)、給与所得など、他の所得と通算出来なくなります。

その対策として、法人を作成し、そのオーナーとなって、
その法人で仮想通貨の運用を行う方法もあります。

メリットとしては、

 

(1)法人税ではマイナスを翌年以後に繰り越せるので、単年度のマイナスが切り捨てられない。
(2)税率が一定のため、大きい所得が生じた場合でも、納税額の跳ね上がりが穏やかになる。

 

デメリットとしては、

 

(1)オーナーは給与という形で利益を回収するが、その場合に円に交換する必要が考えられる。
(定期同額給与)
(2)オーナーに給与を支払う場合、社会保険の加入義務が生じる。

 

といった事が挙げられると思います。


4の対策を始め、九段会計事務所では、仮想通貨のための申告もサポートしております。
ご自身を始め、周りで仮想通貨の申告にお困りの方がいらっしゃいましたら、
是非、九段会計事務所までご相談下さい。
また「九段会計」「仮想通貨」で検索して頂けますと、専用のサイトもご用意しております。

ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。
メールマガジン編集担当  山岡 至

┌――┐彡■無料!第6期生募集セミナーのご案内!
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ご興味のある方は、
各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい!!

担当:森戸 将登・武井 愛実

┌――┐彡■編集後記
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先日の節分で子供が保育園で豆まきをしたようです。
(といっても、まだ1歳のため実際は先生ですが)

大人になるとそんな行事も忘れてしまうので、
我が家の鬼は外に、福が内に来た気がします。

これからは色々な行事を行って季節を感じたいと思います。

メールマガジン編集責任者 矢合 真弓

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いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

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