メルマガVOL.117(2019年12月13日)

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★2019年12月13日☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★☆★☆★☆★☆ !!九段会計通信!! ☆★☆★☆★☆
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◇九段会計通信 Vol.117のコンテンツ◇

■こんなときどうなる?身近な税務トピック
■人事・労務
■東京経営者大学のご案内!
■編集後記

 

こんにちは!代表の高木です。
今年の漢字は「令」でした。
2019年一番の変化といえばやはり元号が新しく「令和」になったことでしょうか。
実務でも和暦を使うことが多いので、変化を感じました。
法「令」に関する情報を今後もお届けしようと思います!

それでは今月のメルマガをお送りいたします。
宜しくお願いいたします!

 

┌――┐彡■こんなときどうなる?身近な税務トピック
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【消費税軽減税率~こんな支払いも軽減税率適用です!~】

消費税が改正されて2か月が経ちました。
経理の方は新しい税率での請求書の発行や、
領収書等の会計処理が大変だったのではないでしょうか?

弊社も監査をさせていただき、誤りやすい事例を紹介したいと思います。

①自動販売機の飲み物代も軽減税率対象

従業員の会議用の飲み物だったり、
特に色々な現場で働かれている建設業の方など
自動販売機で飲み物を購入するケースがあると思います。
自動販売機での購入は基本的に領収書等が出ないので税率がわかりません。
ついつい10月以降購入したものは10%で計算しがちになりますが、
自動販売機で購入した飲み物は外食ではなく飲食料品に該当するので軽減税率の適用になります。

ただし、アルコールは消費税10%になりますので、
お酒とジュースを両方購入した場合は分けて処理をしてください。

②朝刊などの新聞購読料も軽減税率

飲食料品に目が奪われがちですが、朝刊など週2回以上発行される新聞の購読料も
軽減税率の対象です。
ただし、毎月購読するような定期購読の契約の場合に限ります。
駅の売店等で購入するものは、例え毎日購入していたとしても軽減税率の対象にはならず
消費税10%になりますのでご注意ください。

今後も誤りやすい事例などご紹介していきたいと思います。

 

┌――┐彡■人事・労務
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【2020年(令和2年)1月分から源泉徴収税額表が変わります!】

令和2年から給与所得控除や基礎控除が改正されます。
その影響で、来年1月の給与計算から源泉所得税の計算が変わりますので、
必ず「令和2年分」の源泉徴収税額表を見て計算をしてください。
給与ソフトをお使いの方は、バージョンアップされているか、
ご確認をお願いします。

┌――┐彡■東京経営者大学のご案内!
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東京経営者大学(後継経営者、幹部育成講座)第7期生が開講しました。

東京経営者大学とは、経営コンサルタント会社で30年使用してきた
コンサルティングノウハウを、経営者と幹部を育成するために
提供していただくものです。

ただ講座を受けて聞いているだけの座学ではなく、自ら考え、行動し、
それを発表するというトレーニングサイクルを行うことで、
経営者として、また幹部としての成長を促すものです。

そこで、しっかりとプロのコンサルタントの先生のもとで学び、
顧問させていただいている私たちの立場から、
継続した行動が行われているかを確認させていただくことで、
短期的で終わらず、継続した成長が実現できます。

また、一緒に学ぶ経営者の同志ができることで、
今後もお互いに助け合いながら自社の経営に役立てることもできます。

これまでの参加者の方々は、日に日に参加者同士信頼関係が生まれ、
新たなビジネスチャンスを掴んだ方も多くいらっしゃいます!

ご興味のある方は、見学が出来ますので、
各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい!!

 

┌――┐彡■編集後記
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└――┘

毎年毎年時間が過ぎるのを早く感じますが、今年は特に早かったように思います。
後でやろうと思っているとずっとできないまま、後悔が残ってしまい、
「できなかった」と自己嫌悪になることがあります。
今やるかどうか、やらないならいつまたやるかどうか検討するかをスケジュールに入れて、
「本当はやろうと思っているのにできない」という自己嫌悪になる精神状態から脱却し
できたことにフォーカスしたいと思います。
もう人から褒められるような立場ではなくなってきたので
自分くらいは自分を褒めてあげられるようにしたいと思います(笑)

メールマガジン編集責任者 矢合 真弓

 

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