個人事業の方で振替納税の方は残高の確認をお願いします!

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確定申告も一段落・・・

と思いきや、実はまだまだ完了してない場合もあります。

 

振替納税といって、所得税や消費税を自動引落の設定をされている方は、

来週の火曜日22日が所得税及び復興特別所得税の引き落とし日で、

木曜日24日が消費税の引き落とし日です。

 

これが引き落とされない場合、

延滞税等の罰金が課される可能性がございますので、

残高の確認をお願い致します。

 

消費税増税で何かと出費が多く、

ついうっかり!というケースもあるかと思いますが、

税金の延滞税は、結構高額になりやすいのでご注意ください。

 

何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい☆

 

東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所

税理士法人 九段会計事務所 矢合

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